ある事柄が、どのような権利に絡むことなのか、ということについては、権利を守るうえでも、権利を活用するうえでも重要なことになります。
著作権に関しても同様で、同じような「作品」であっても、著作権に関する話と、別の権利に関するものである場合とがあります。
「商用利用はアカンって言うてるのに、商用で利用されてるんです。これって著作権の侵害ですよね!?」
以前、このような相談をされたことがありました。
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html