2015年5月26日火曜日

実演家(著作隣接権者)の権利

実演とは、
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)
とされている。


また、実演家とは、
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者
とされている。

オーケストラなどの指揮者、演劇の演出家は実演家とされている。
また、「著作物を演じない」場合も実演になるので、奇術のようなものも実演となる。


実演家は、次のような権利(著作隣接権)を有する。
録音権・録画権
放送・有線放送権
送信可能化権
譲渡権
商業用レコード貸与権

また、次のような金銭的支払請求権を有している。
有線放送による放送の同時再送信に係る報酬請求権
商業用レコードの期間経過後の貸与報酬請求権
商業用レコードの放送等二次的使用料請求権
放送事業者によるリピート放送・ネット放送に係る報酬請求権
自動公衆送信(IPマルチキャスト放送)による放送の同時再送信について送信可能化権が制限される代償として補償金を受ける権利

著作隣接権者も人格権を有するが、著作者人格権に比べると制限があるものとなっている。
氏名表示権 (実演家の利益を害するような場合であっても、公正な慣行に反しなければ省略できる)
同一性保持権(「名誉・声望を害する改変」だけを禁止し、やむを得ない改変、公正な慣行に反しない改変を認めている)


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