2015年8月31日月曜日

写真の著作権・概論(1) ~ 写真の著作物性(1)

現行の著作権法では、写真も著作物として例示されています。

とはいえ、著作物であるためには「思想又は感情を創作的に表現したもの」である必要があります。

例えば、誰が撮っても同じになってしまうような写真、思想又は感情が表現されていないような写真は、著作物にはなりません。

著作物性が認められない写真としては、次のようなものがあげられます。


(1)固定式監視カメラ(防犯カメラ)で撮影した写真
(2)自動証明写真 ・・・ 公共施設等で、証明写真を撮るBOXのようなものがありますね。それで撮ったような写真です。
(3)絵画の忠実な写真

(2)の証明写真について、自動で撮るようなものでなく、カメラ屋さん等でスタッフに撮ってもらう場合もあります(以前はこれが主流でしたが...)。
そのような場合に、姿勢や顔の向きを指示されたり、ライティングを調整したりすることがあります。
このようにして撮った証明写真の場合には、著作物となる可能性はあります。

また、(3)についてですが、例えば立体物を撮るような場合には、アングルや照明の当て方等、撮影する者の創意工夫が認められることがありますが、平面の絵画を忠実に撮るような場合には、撮影者の思想・感情や創意工夫が入る余地はないと考えられ、そのため著作物ではないとされています。


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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所




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