2015年6月23日火曜日

著作権の登録について(3) ~ ペンネームを利用している方へ!(その2)

著作権の登録制度は、次の4つがありました。

 (1)実名の登録〈著75条〉
 (2)第一発行年の月日登録〈著76条〉
 (3)創作年月日の登録〈著76条の2〉
 (4)著作権の登録〈著77条〉

今回は(2)について説明します。


第一発行年月日の登録と、第一公表年月日の登録の2種類があり、著作権者、又は無名・変名の著作物の発行者が、この登録を受けることができます。

第一発行年月日の登録
この登録をすることで、日本で第一発行されたものであることを公示する役割があります。
また、日本の著作権法で保護される著作物として、「最初に日本国内で発行された著作物」が規定されていますが、この登録により、これを公証する役割があります。

第一公表年月日の登録
無名・変名の著作物、団体名義の著作物、及び映画の著作物は、その保護期間が「公表後50年」となっていますが、その保護期間の基準となる「著作物の公表の時」を公示する役割があります。

これらの登録をすることで、第一発行・第一公表があったと推定されることになります。

また、これらの登録により、登録した年月日の段階でその著作物が存在したことは明らかですので、どちらが先に創作したかが問題になるような盗作のケースでは、先に創作したことを(間接的に)立証することになります。
(推定されるのは、「第一発行・第一公表」であって、「創作」ではありません。)
  

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