あるデザイナーの「模倣」が話題になっていますね。
ネットで流れている情報を見ていると、必ずしも「そもそも著作権侵害ではないのではないか?」(模倣されたとされる側が「著作物」ではない。)と思われるものもあります。
一方、いわゆる「パクり」とか「盗用」というものが、著作権法上の問題だけではないですし、法律上の問題だけではなく倫理上の問題という点からの検討も可能でしょう。
ところで、少し違う観点で、クリエイティブのお仕事をしている方に注意していただきたい点があります。
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html