2016年7月19日火曜日

著作権・著作物に関する契約 ~ 契約が必要な場合と契約で注意したい点(2):権利者が複数になる場合

著作権の課題の一つとして、権利者が不明確になりやすい、という点があげられます。

そのようなケースとして考えられるのが、創作にあたって「多くの人が関わる」ことになる著作物です。

例えば、映画の著作物が考えられます。

映画の著作物の場合、監督、演出、撮影、美術等を担い、映画の著作物の「全体的形成に創作的に寄与した者」が著作者とされています。

一方、映画の著作権については、その著作者が映画製作者に対し製作に「参加することを約束」しているときは、当該映画製作会社に帰属する、と規定しています。

映画の著作権については、映画製作者に権利が集約されるような法制度になっています。

しかし、それ以外の著作物の場合にはそうはなっていません。