写真も、著作物と認められれば、著作権法で保護されます。
従って、著作権法で規定されている諸権利(著作財産権、著作者人格権)を許諾なく行うと、著作権の侵害行為になります。
では、写真の著作物に関しては、どのような侵害行為があるのでしょうか?
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html