「先生、相手方からこんなヒドイ内容の契約書にサインしろ、と言ってきたんですよ!」
と、契約書案を見せてくれます。
‘ヒドイ’というのにはいろいろなケースがありますが、やはり、権利(著作権)が自分に残らない、とか、仕事の内容の割には報酬が少ない、といったものが多いようです。
ここでひとつ勘違いしているのではないか、と思うことがあります。
それは、相手方から送られてきた契約書の案には従わないといけない、と思っているのではないか、ということです。
しかし、契約書の案が送られてきたからといって、必ずしもそれに応じなければならない、ということではありません。
(原則論から言えば)提示されている契約内容について合意できないのであれば「契約」は成立しないし、「契約」しなければいいという考えもできます。
送られてきた契約書は、あくまでも相手方の主張であって、こちら側からの主張ができない、ということではありません。
上記の「勘違い」には、そういった主張をしたらアカン、主張できない、と思っているのではないか、というものも含まれます。
そうではなく、一番最初のようなご相談(グチ?)に対しては「問題があるんやったら、主張したらエエやん」と思います。
(主張できる、主張する、ということと、結果的に自分の主張が通らず変更は認められなかった、ということ、さらに、どうせ変更してくれないから主張しない、ということは違います。)
契約というのは、やはり自分にとって有利なように結びたいという思いがありますので、そういった契約書案が送られてくるのはよくあることです。
自分が納得できないような内容であれ、自分に不利な内容であれ、いちど契約書にハンコを押すと、合意したとされてしまいます。
契約書の内容はしっかり確認、理解したうえで、押印するようにしましょう。
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