著作権法、あるいは著作物の利用について、二次的著作物の理解は非常に重要です。
二次的著作物とは、ある作品をもとに、翻訳・翻案して創作された著作物のことをいいます。
著作権法では、
「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」
を二次的著作物としています。
(二次的著作物が成立する行為として、「翻訳、編曲、変形、翻案」の4つをあげていますが、本稿では「翻訳・翻案」と記述します。)
例えば、
・ 小説を原作として、映画を制作した場合
・ イラストをもとに、ぬいぐるみを作った場合
・ 日本語の小説を、英語に翻訳した場合
ということを考えてみると、それぞれ、
「映画」、「ぬいぐるみ」、「英語版」が二次的著作物、ということになり、
原作の小説、イラスト、日本語版は「原著作物」と呼びます。
さらに、
日本語の小説(日本語版) → 英語への翻訳(英語版) → 映画化
というふうに翻訳・翻案が行われた場合には、
・ 英語版は日本語版の二次的著作物 (日本語版が「原著作物」)
・ 映画は、英語版の二次的著作物 (英語版が「原著作物」)
ということになり、「三次的著作物」というような言い方はしません。
原著作物と二次的著作物は、それぞれが別個に著作権法上の保護対象になります。
なお、原著作物は他人の著作物である必要はなく、自分の著作物を翻訳・翻案して二次的著作物を創作する、ということもあります。
一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)高木泰三行政書士事務所
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