2015年8月1日土曜日

商品化契約(1) ~ 「商品化権」とは

商品化契約(商品化許諾契約、商品ライセンス契約)は、キャラクターを利用した資金回収手段のひとつである商品化ビジネスを支える契約です。

ライセンサー(許諾する側)にとってもライセンシー(許諾してもらう側)にとっても非常に重要な契約です。

商品化権というのは、どのような権利でしょうか。


実務では、商品化権という言葉が使われていますが、法律上の用語ではありませんし、「商品化権」という権利があるわけでもありません。
商品化権を規定する法律もありません。

商品化権というのは、商品化に関して発生するさまざまな権利をまとめたものだとされています。

商品化とは、アニメや漫画、ゲームなどの登場人物等のいわゆるキャラクターや、実写ドラマや映画の登場人物等、あるは地域キャラ(ご当地キャラ)などのゆるキャラ等を、さまざまなグッズや商品等に利用することです。

キャラクターのぬいぐるみやストラップなど、いわゆるキャラクターグッズといわれるものを思い浮かべると分かりやすいと思います。

なお、会社やサービスの宣伝のためにキャラクターを利用する場合がありますが、これについては商品化とは別の契約になります。

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