写真が著作物と認められるためには、思想又は感情が創作的に表現されている必要があります。
一般的な説明としては、
被写体の選択、シャッターチャンス、シャッタースピード・絞りの選択、アングル、ライティング・光量の調整、構図・トリミング、レンズ・カメラの選択、現像・焼付等により、思想・感情が表現されていなければならない、
とされています。
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html