2015年9月1日火曜日

写真の著作権・概論(2) ~ 写真の著作物性(2)

写真が著作物と認められるためには、思想又は感情が創作的に表現されている必要があります。

一般的な説明としては、
被写体の選択、シャッターチャンス、シャッタースピード・絞りの選択、アングル、ライティング・光量の調整、構図・トリミング、レンズ・カメラの選択、現像・焼付等により、思想・感情が表現されていなければならない、
とされています。

2015年8月31日月曜日

写真の著作権・概論(1) ~ 写真の著作物性(1)

現行の著作権法では、写真も著作物として例示されています。

とはいえ、著作物であるためには「思想又は感情を創作的に表現したもの」である必要があります。

例えば、誰が撮っても同じになってしまうような写真、思想又は感情が表現されていないような写真は、著作物にはなりません。

著作物性が認められない写真としては、次のようなものがあげられます。