2016年8月2日火曜日

二次利用(二次使用)について ~ 「許諾の範囲外」と二次的著作物

二次利用(二次使用)に関係することで、著作権法では、「二次的著作物」というものがあります。

ある著作物αに、その著作者とは別の者が創作性を加えて別の著作物βを創作した場合、αを原著作物、βを「二次的著作物」といいます。


二次的著作物を創作する場合、原著作物を翻訳・翻案等(あるいは、改変)をすることになりますので、原著作物の著作者・著作権者の許諾が必要になります。