2015年6月29日月曜日

著作権の基本(9) ~ 「著作権」の全体像(体系):複製権とは

著作財産権のうち、最も基本となる権利は「複製権」です。

Copyright の言葉が表すとおり、著作権の基本はCopy 複製 です。
ちなみに、Ⓒ は、Copyright の頭文字から来ています。


複製権とは、著作権者が他人に「勝手に複製をするな!」と主張できる権利です。

複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により「有形的に再製すること」とされています。

元の著作物(複製された著作物。「原著作物」ともいう。)と、必ずしも同一である必要はなく、多少の修正増減があっても複製にあたるとされています。

また、複製が一部でもあっても、権利者の許諾なしに複製することは認められません。

コピー機でコピーを取ること(複写)がパッと思い浮かぶかもしれませんが、例えば手書きで写しても複製とされることもあります。

また、いわゆる「パクリ」という行為が、複製権を侵害する行為と考えられます。
「パクリ」とか「盗作」というのは、一般的には、権利者に無断で(許諾をえることなく)複製する行為とされています。

ここで一つ重要なのは、同じような著作物があったとしても「偶然の一致」であれば、複製権を侵害していないと考えられます。

「複製」と言うためには、複製物とされるものを作る際に、他方の著作物(原著作物)を見て(「アクセス」とか、「依拠」という。)作ったことが必要になるからです。

従って、複製権を侵害された、と主張するためには、「アクセス」「依拠」したことを立証する必要があります。


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