「裁判で勝ってもムダやんかっ!」
ということを、ときどき耳にします。
勝訴の判決をもらっても、相手方(債務者)からお金を払ってもらえなかった!というようなケースです。
そうなる理由は...
いろいろな制度の意味合いが分かっていないからなんですね。
報酬を払ってもらえない!
内容証明でも送って、それでも払ってくれなかったら、
裁判やったらエエやん。
少額訴訟やったら、1日で判決が出されるみたいやし。簡単でエエんちゃう?
ということで、見事に勝訴すれば、自動的に債務者がお金を払ってくれる、あるいは裁判所が取り立ててくれる、と思っている方もおられますが、残念ながらそうではありません。
裁判(の判決)とは、「債権・債務がある」ということを認定し、債務者に対して「債務を弁済しなさいよ」と、命じるところまでです。
裁判所が債務者から取り立てて、ハイどーぞ、というわけではありません。
それでも債務者が弁済しない場合には、その判決をもとに強制執行をする手続をとる必要があります。
もちろん、この強制執行も、いけいけどんどんでやってくれるわけではありません。
それぞれの手続きの意味合いを知っておかないと、せっかくの苦労も「やるだけ無駄だった」という(誤った)感想にしかなりません。
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