2016年11月2日水曜日

著作権・著作物に関する契約 ~ 契約が必要な場合と契約で注意したい点(3)-④:契約の当事者

著作権に関する契約する場合に、契約の当事者として注意する必要があるのは、

契約をする権限があるのか
つまり
権利を有しているのか

という点です。

著作権に関する契約の対象となる権利は、著作財産権になりますが、これは譲渡することができます。

そうすると、対象となる作品等の創作者(著作者)には著作権(著作財産権)がないという場合があります。