2015年8月24日月曜日

その契約条項、合意内容が反映されていますか?

契約書のチェック等の業務を受け、実際にチェックをしている時に、確認のために、と思って依頼者に訪ねた際、ときどき次のようなやり取りが生じます。

私「この第〇条って、こういう意味ですよね?」
依頼者「いえ、そうではなくて、こういう意味ではないですか?」

なんでもないやり取りのように思われるかもしれませんが、大きな問題が含まれているやり取りです。


それは、「読む人によって意味が異なっている」(のではないか)という点です。
当事者間で、本当に同じ解釈がされているのか疑問が出てきます。

また、当事者間が理解しているだけではなく、例えば裁判になった場合には裁判官という第三者が読んで判断するわけですから、間違った解釈(自分が考えていたのとは違う解釈)をされると大変なことになります。

しかし、上記のようなやりとりが生じる条項(契約書)ではその可能性が十分にあります。


また、誰かと契約をする際、時として自分に都合のよい「考え」を持ってしまって、しかし実際の書面を見てみるとそのようには書かれていない、というケースも見られます。

契約書は、誰が読んでも同じ解釈、同じ結論が得られるようにしておく必要があります。


契約書の条項とは、あくまでも契約当事者が合意した内容ですので、契約書(案)の各条項が合意内容を正確に表しているかを確認する必要があります。


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