二次的著作物が創作された場合、その二次的著作物に対して、原著作者の権利が生じます。
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利、と言われるもので、「二次的著作物の利用に関し二次的著作者が有するものと「同一の種類の権利」を専有するとされています。
・ 作品A(著作者・甲) → 作品a(著作者・乙) → 作品α
aがAの二次的著作物として、
さらに、
αがaの二次的著作物として
創作された場合を考えます。
乙が作品Aに依拠して二次的著作物である作品aを創作する場合、作品Aの著作者(著作権者)から許諾を得る必要があります。
乙が作品Aに依拠して二次的著作物である作品aを創作する場合、作品Aの著作者(著作権者)から許諾を得る必要があります。
甲は、乙が有するものと同一の種類の権利を専有する、とされるのですが、
・ 小説(著作者・丙) → 映画
と、原著作物が小説、二次的著作物が映画、という場合を考えます。
映画の著作物には「頒布権(はんぷけん)」という権利がありますが、映画以外にはその権利はありません。
しかし、著作者・丙は、映画の著作者と同一の種類の権利を有するので、丙にも頒布権が認められるということになります。
従って、映画について頒布権の侵害行為をすると、丙からも著作権侵害を主張されることにもなる、ということです。
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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
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