二次的著作物が創作された場合、その二次的著作物に対して、原著作者の権利が生じます。
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利、と言われるもので、「二次的著作物の利用に関し二次的著作者が有するものと「同一の種類の権利」を専有するとされています。
・ 作品A(著作者・甲) → 作品a(著作者・乙) → 作品α
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html