2016年2月4日木曜日

契約書のひな型 ~ こんなところにも注意!

契約書のひな型を見ていると、ときどき「なんじゃこりゃ?」という内容に出くわします。

今回は、その中でも著作権に関する例をご紹介します。


X(委託者)がY(受託者)に対し、著作物となり得るAの制作を委託する契約をします。

上記のように、
 X=委託者 (委託料を払う)
 Y=受託者 (制作をする)
という関係です。

このような場合、制作したAの著作権はYにあります。

Xが著作権者になるためには、Yからその譲渡を受ける必要があります。


今回の契約では、著作権の譲渡はせず、著作権は引き続きYにある、と契約することにしたのです。

そのようなケースで、とある契約書のひな型に書かれた条項は...

「Aに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、~中略~、Yに帰属するものとする。」

というものです。