契約書のひな型を見ていると、ときどき「なんじゃこりゃ?」という内容に出くわします。
今回は、その中でも著作権に関する例をご紹介します。
X(委託者)がY(受託者)に対し、著作物となり得るAの制作を委託する契約をします。
上記のように、
X=委託者 (委託料を払う)
Y=受託者 (制作をする)
という関係です。
このような場合、制作したAの著作権はYにあります。
Xが著作権者になるためには、Yからその譲渡を受ける必要があります。
今回の契約では、著作権の譲渡はせず、著作権は引き続きYにある、と契約することにしたのです。
そのようなケースで、とある契約書のひな型に書かれた条項は...
「Aに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、~中略~、Yに帰属するものとする。」
というものです。