商品化に関する契約は、「商品化権許諾契約(商品ライセンス契約)」
「商品化契約」あるいは「キャラクター商品化契約」 「キャラクター商品化ライセンス契約」などといわれ、 著作権の許諾契約(ライセンス契約)とほぼ同じような契約だと考えられます。
著作(財産)権に関しては、複製権のほか、翻訳翻案権が重要になります。
また、商品を販売する際にHPなどネット上で宣伝広告するような場合には、公衆送信権 に該当します。
しかし、実際には著作権法のほか、商標法、不正競争防止法等々、多くの法律や権利が関わってきます。
従って、商品化許諾契約は、著作権の許諾契約(ライセンス契約)だけではなく、その他多くの法的内容を含んだ契約だと考えられます。
契約をする際にもそれらを法律(権利)について考慮する必要がありますが、実際にビジネスを進めていく上でもこれらのことをしっかり確認していく必要があります。
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