2014年10月16日木曜日

著作権の基本(2)~「著作権」の全体像(体系)

「(広義の)著作権」は、
著作者の権利
著作隣接権
という二つの権利に大別されますが、「著作者の権利」とは、著作物を創作した者の権利です。

一方、著作隣接権とは、著作物を伝達する者の権利です。

著作隣接権者には、
実演家
レコード製作者
放送事業者
有線放送事業者
があげられています。

2014年10月13日月曜日

同人活動と著作権

いわゆる「同人」の活動についても、著作権が関わってきます。

ここでの同人活動とは、ある著作物を元に、同人誌などにおいて二次創作をすることを指しています。


元の著作物(原著作物)の利用について、原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるような利用をしていれば、複製になります。

また、原著作物に手を加え、変形させたり、編曲したりした場合には、翻案・編曲になります。
そして、このように変形等をした場合には、著作者人格権である同一性保持権も関わってきます。