「(広義の)著作権」は、
・ 著作者の権利
・ 著作隣接権
という二つの権利に大別されますが、「著作者の権利」とは、著作物を創作した者の権利です。
一方、著作隣接権とは、著作物を伝達する者の権利です。
著作隣接権者には、
・ 実演家
・ レコード製作者
・ 放送事業者
・ 有線放送事業者
があげられています。
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html