2015年6月22日月曜日

契約書のひな型について ~ 契約と契約書の「怪」

契約でトラブルになっている方に契約書を見せてもらいました。

私「ここに、コレコレこういう条項がありますね。」

相談者「え? こんな契約した覚えありません...」
私「はい?」

時々、契約書を前にして、「私は、こんな契約した覚えありません。」という発言が出てきます。

ヒドイ話になると、その相談者が「ネットで見つけた契約書のひな型を自分で印刷して、相手方から印鑑をもらいました。」という...

このような、
 「契約(の内容)」=「契約書(の内容)」 になっていない
ということが起こり得るのが、ひな型をそのまま使ってしまう場合です。

契約とは、どのような合意をするか、その合意内容が重要であり、合意内容があいまいになったりしないように契約書を作ってくださいね、ということをお話ししているのですが、なぜか「契約書を作ってくださいね」という部分だけがクローズアップされてしまっているようです。

契約書を作ることはもちろん重要ですが、(あたりまえですが)その前提である合意内容が重要です。

ちなみに、
「契約(の内容)」=「契約書(の内容)」 になっていない契約書であっても、もし裁判になると、その契約書の内容で契約した、ということになってしまいます。
「私は、こんな契約した覚えありません。」と主張しても、それが認められることはまず無いと言っていいでしょう。


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