契約書のタイトルと、契約書の内容は関係がない、ということは以前にも書きました。
タイトルに「覚書」と書いてあっても、内容としては「契約」であれば、それは「契約書」です。
契約書のタイトルと内容については、別の観点からも気を付けておく必要があります。
例えばタイトルで「~請負契約書」と書いてあっても、契約の内容としては「(準)委任契約」である、ということもあるわけです。
「委任」や「請負」となっていれば、民法に規定がありますので、なんとなく権利・義務のイメージがつかめますが、「~制作委託契約書」というタイトルになっていても、そもそも民法の契約類型には「委託契約」はありません。
また、「請負契約書」となっていても、内容的には「請負」と「委任」がミックスになっているような場合や、単純な請負契約ではなく「製造に関する請負契約」と、「製造物の売買契約」を合わせたようなものも見られます。
請負契約と委任契約では、契約当事者の権利・義務が違いますから、タイトルだけを見て判断せず、(どのような契約書でもそうですが)しっかり読んで内容を確認する必要があります。
また、契約書を作成する際には、できるだけタイトルを見ればどのような契約か分かるようなタイトルをつけることも重要です。
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