契約をするにあたって、ひな型を利用することが悪いわけではありません。
ただ、内容も分からないままタイトルだけを見て使うとか、実際の合意内容とお関係なく使うということに問題があるわけです。
ちなみに、
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html