他人の楽曲をドラマなどの映像に利用する場合には、「引用」にはあたらないというのは当然です。
ときどき、そのような主張をしている方がいらっしゃいますが...
このような利用をする場合には、楽曲の著作権者に許諾が必要です。
ところで、もう一つ驚きの内容を聞くことがあります。
それが、「楽曲を利用する場合、利用しているのが3小節以内なら、法的に許諾を得る必要がない」というものです。
しかし、「3小節以内であれば許諾を得る必要はない」という法律の条文はどこにもありません。
ひょっとしたら、どこかの業界ではそのようなことが慣行として認められているのかもしれませんが、そういった慣習のようなものが法律の規定に優先するということはほとんどなく、みんながそのようにやって来たからOKだ、という話ではありません。
今までそのようにやって来たから、みんながやっているから、ということでは認められません。
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