「それって、もっと売れてからの話ですよね...?」
著作権などの権利関係や契約の話をさせていただいたとき、クリエイターさんやデザイナーさんから、こんなことを言われる時があります。
「売れてから」というのは、もっと有名になってから、ということでしょうか?
しかし、無名であっても、自分が創作した作品には権利が生じることは多々あります。
思想又は感情を創作的に表現しているものであれば「著作権」が生じるでしょうし、プロダクトデザインのような物のデザインであれば「意匠登録」できるかもしれません。
自分の権利を明確にしたり、権利を獲得する、あるいはその権利を守ったりすることに、有名・無名は関係ありません。
また、コンテンツやキャラクターなど著作権が絡む場合には、著作権(という知的財産権)を譲渡したり、利用許諾(ライセンス)したりすることで収益が得られるわけですが、著作権を単なる権利にしておくのではなく、譲渡や利用許諾(ライセンス)というビジネスとして成り立たせているのが、契約です。
権利関係や契約関係の基本的な知識は、
独立して(自分で会社を設立している場合も含みます。)仕事をする場合には、無名・有名なんて関係ありませんし、売れているか売れてないかも関係ありません。
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