2015年4月6日月曜日

「新しいタイプの商標」について

今回は、商標について書こうと思います。

これを読んでいただいている方の中には、クライアント企業さんのブランディングをされている方も多いと思いますが、そのような場合には商標法の知識も必要です。

商標とは、商品やサービス(「役務」)に使われる標章のことで、特許庁の審査を経て登録された商標を、登録商標といいます。標章とは、ブランド名やネーミングやマーク等のことです。
商標法において商標とは、「文字」、「図形」、「記号」、「立体的形状」や、「これらの結合」、「これらと色彩との結合」とされています。

例えば「DoCoMo」(商標登録第4494077号)というのは「文字商標」ですし、全日空の「ANA」(商標登録第3059927号)という商標(実際には、ANAの後に図形も入っている)は、文字、図形と色彩の結合です。
不二家のペコちゃんは、立体商標として登録されています(商標登録第4157614号)。

なんとなく商標のイメージがつかめましたでしょうか?
その文字やマーク(標章)が付いていると、どこの商品か、どこのサービスか、ということが識別できるようになります。
商標には、このような「自他商品・サービスの識別機能」や「出所表示機能」といった役割・機能があり、その他にも「品質・質保証機能」があります。

さて今回、これまでは登録が認められず保護することができなかった次の5つの商標について、登録できるようになりました。



1.動き商標
「文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標」
外国の例では、Lamborghini社の自動車のドアが、車体ボディに平行して上にあがる動きが商標登録されています(米国登録第2793439号)。

2.ホログラム商標
「文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標」
クレジットカードに付いていたりしますね。

3.色彩のみからなる商標
「単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標」
これまでは、色彩だけの商標は登録できず、図形等と結合したものでなければなりませんでした。
外国では、Tiffany社の「水色」が登録されています(米国登録第2359351号)。

4.音商標
「音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標」
CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などで、外国の例では、Nokia社が、着信音を登録しています(欧州登録第1040955号)。
久光製薬の「HISAMITSU」は、欧州(欧州登録第2529618号)、アメリカ(米国登録第2814082号)で登録されています。
CMなどで使われるサウンドロゴは、短いものが多く、著作権法での保護は難しいと考えられますが、商標として登録できれば商標権が発生します。

5.位置商標
「文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標」
これはちょっと分かりにくいかもしれませんが、IBM(現レノボ)のパソコンのキーボードに、「赤色のカーソルコントロールデバイス」がありましたが、外国で登録された例です(米国登録第2363544号)。
(これを見た需要者が、レノボ社のコンピュータキーボードと分かり(識別でき)ます。)



具体的にどのような商標が登録できるかは、特許庁が出している審査基準によりますので、そちらをご確認いただくか、専門家にご相談ください。

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