キャラクターという言葉を聞くと、皆さんは何を思い浮かべますか?
例えば「ドラえもん」のようなアニメの登場人物(‘ドラえもん’は‘人物’じゃないけど。法律的には「物」!)のようなもの、「くまモン」や「ふなっしー」に代表されるご当地キャラのようなもの、あるいはゲームに出てくる「マリオ」のようなものを思い浮かべるかもしれません。
その他、いわゆるキャラクターと呼ばれるものはたくさんあります。
ところで、実は法律の世界では、例えば「ドラえもん」として描かれているものを「キャラクター」とは呼んでいません。
ある裁判で、「キャラクター」について次のように説明されています。
「キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができない」
なんか難しいこと言うてはりますが、
キャラクターとは、
抽象的概念であって、具体的表現ではない
思想又は感情を創作的に表現したものではない
ということです。
「ドラえもん」として描かれているものは‘具体的表現’ですので、それは「キャラクター」ではないことになります。
「キャラクター」は、著作権法では保護されません。(著作権法は、「表現」を保護する法律です。)
では、「ドラえもん」として描かれているものは、著作権で保護されないのでしょうか?
(@_@。
お前、何ゆーとんねん! とお叱りを受けそうですが(私が叱られても困りますが...)、
「ドラえもん」として描かれているものは、(「キャラクター」を表現したものとして)美術の著作物として保護されます。
例えば、「あの人はとっても明るいキャラクターだ」などと言ったりしますが、そもそもキャラクターという言葉は性格とか人格という意味ですので、上記のような説明は回りくどいようですが、言葉(用語)を正確に定義する必要がある法律の世界としては仕方ないというところでしょうか。
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