2015年12月24日木曜日

守る著作権、利用する著作権

著作権に関する話をする際、多くの場合「他人の著作権を侵害しないように」という内容が多い。

他人の著作物を利用する場合の注意点について、とか、引用として認められる範囲といった話です。

他人の権利を守る、という意味では、その話も非常に重要です。

一方で、あまり話をする機会も、話を聞く機会も少ないのが、「自分の著作権を利用する」という話です。


いわゆるキャラクター・ビジネスに代表されるような、コンテンツ・ビジネスといわれるビジネス・モデルは、例えばキャラクターの絵や、コンテンツといわれる作品等そのものを扱っているということだけではなく、それらの関わる著作権についての取引きである、と考える必要があります。


絵を売って収益を得る、という一面だけを見ると分かりにくいのですが、それができるのは自分に著作権があるから、ということができます。


さらに、(広義の)著作権の中の「著作財産権」は、その名の通り「財産権」ですので、それ自体が取引の対象となります。

著作財産権をビジネスに利用することにより、収益を上げることができるわけです。

著作財産権の利用とは、譲渡する(売却する)か、利用許諾(ライセンス)する、ということになります。


しかし、実際にはその側面についてしっかりできていないケースが多いのではないかと思います。

ぜひ、著作権を利用する、という点について考えていただきたいと思います。


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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所







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