2014年12月17日水曜日

自分のデザイン、勝手に変えられてるやん!?

納入したデザインが勝手に変えられた、という話は、デザイナーさん(クリエイターさん)からよく聞きます。

(著作権を譲渡しないケースの)契約で、「成果物の納入後、発注者側(クライアント側)で変更が可能」と、「著作者人格権の不行使」を決めていることも多いと思います。

では、これらの規定があれば、どのような変更も可能なのでしょうか?

2014年12月10日水曜日

まさか! 思いがけずパブリック・ドメインに!?

このようなことがありました。

いわゆる一人会社である株式会社Aでデザインを請け負っていたデザイナーαがいました。
契約書も、法人Aの代表者としてそのデザイナーαが記名あるいは署名し、代表社印で押印していました。
その後、そのデザイナーαは会社Aを清算しました。
さて、その場合、その会社Aが請け負い、デザイナーαがデザインしたものの著作権はどのようになるでしょうか?

法律的に考えて、その答えは・・・

2014年12月3日水曜日

あなたの知らない Ⓒ (マルシー)マーク

著作権の表示をしておかないと、著作権者として認められない。
そういうことを時々耳にします。

著作権表示とは、一般的にはⒸ(「マルシーマーク」)のことで、場合によっては(C)のようにカッコ書きにしている場合もあります。
また、All Rights Reserved と書かれているものもあります。

このような表示は、いったい何を意味しているのでしょうか?

2014年11月25日火曜日

会社を辞めたクリエイターが、在職中に創作したデザインを勝手に使っている!

職務著作に関連して、トラブル事例としてよくあるのが、退社したクリエイター(デザイナー)との関係です。
退社したクリエイター(デザイナー)が、在職中に創作したデザインを勝手に使っているというものです。

これについて、会社側、クリエイター(デザイナー)側はそれぞれどのようなことに注意すべきなのでしょうか?

2014年11月23日日曜日

セミナー開催報告

【セミナー開催報告】
10月に、ボカロPのアンメルツP氏と開催したセミナー「ボカロPの活動から見る権利と契約」の概要を「高木研究会」のブログに掲載しました。

よろしければご覧ください。



2014年11月20日木曜日

著作権の基本(6) ~ 映画の著作者と著作権者

著作権は、著作物が創作されたときに発生するので、通常、著作者=著作権者となります。
その原則に当てはまらないもう一つが「映画の著作物」です。

映画は、制作、監督、助監督、演出、撮影、美術、音響、俳優など、多くの人が関与して製作されます。
また、映画を作るにあたって原作(小説や漫画等)がある場合や、劇中に音楽が利用されている場合もあります。

そこで映画の著作物では、「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」が著作者とされており、「モダン・オーサー」と呼ばれています。

通常、著作者であれば著作権者になりますが、そうすると、映画の著作物の著作権者が多くなってしまいます。

2014年11月17日月曜日

著作権の基本(5)~社員の著作物は、会社のもの!?

著作権は、著作物が創作されたときに発生するので、通常、著作者=著作権者となります。

しかし、この原則に当てはまらないものが2つあります。

2014年11月10日月曜日

著作権の基本(4)~ 著作者と著作権者は同じ?

著作権について理解するのにもう一つ重要なこととして、「著作者」と「著作権者」の違いがあります。

パッとみると、同じように見えますね...

著作者とは、著作物を創作した人
著作権者とは、著作権を享有(きょうゆう)する人、簡単に言えば、権利を持っている人

著作権は、著作物が創作された時に発生をしますので、通常、著作者=著作権者になります。
Aさんが「α」という著作物を創作したとすれば、創作の時点でAさんは著作者でもあり著作権者でもあります。

では、必ず 「著作者=著作権者」になっているのでしょうか?

2014年11月3日月曜日

アイデアを著作物にすると、著作権で保護される!?

以前、ある人がこんな話をされたことがあります。

「自分たちのビジネスのアイデアを出版し、ある一定の人が見てくれれば著作物と認められ、著作権法で保護される。だから、そのアイデアを利用してビジネスをする人に対してやめさせることができるので、ビジネス・アイデアの保護になる。」

2014年10月27日月曜日

著作権の基本(3) ~ 著作物とは

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されています。

重要な点は、
(1)創作性が必要
(2)表現されたものでなくてはならい
の2点です。
これらにより、著作物かどうか(つまり、著作権法で保護されるかどうか)を判断することになります。

2014年10月20日月曜日

「版権」という言葉

コンテンツを扱う業界、あるは著作権を扱う業界においては、今でも「版権」という言葉が使われています。

しかし、現在の著作権法では版権という用語は使われていません。

2014年10月16日木曜日

著作権の基本(2)~「著作権」の全体像(体系)

「(広義の)著作権」は、
著作者の権利
著作隣接権
という二つの権利に大別されますが、「著作者の権利」とは、著作物を創作した者の権利です。

一方、著作隣接権とは、著作物を伝達する者の権利です。

著作隣接権者には、
実演家
レコード製作者
放送事業者
有線放送事業者
があげられています。

2014年10月13日月曜日

同人活動と著作権

いわゆる「同人」の活動についても、著作権が関わってきます。

ここでの同人活動とは、ある著作物を元に、同人誌などにおいて二次創作をすることを指しています。


元の著作物(原著作物)の利用について、原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるような利用をしていれば、複製になります。

また、原著作物に手を加え、変形させたり、編曲したりした場合には、翻案・編曲になります。
そして、このように変形等をした場合には、著作者人格権である同一性保持権も関わってきます。

2014年10月11日土曜日

10月16日 東京でクリエイター向けのセミナーを開催します

クリエイターが知っておくべき権利関係や契約に、さらにSNSの利用規約について、具体的な事例を通して分かりやすくお話しするセミナーを開催します。

今回は、ボカロPとして活動するアンメルツPさんをお迎えし、対談形式でお話しいたします。

2014年10月10日金曜日

著作権の基本(1)~「著作権」の全体像(体系)

法律を勉強する際に、まず全体像を理解することが重要です。
著作権(法)の場合、ふだん何気なく使っている「著作権」という言葉が何を指しているのかを理解しておく必要があります。

「(広義の)著作権」は、
著作者の権利
著作隣接権
という二つの権利に大別されます。

そして「著作者の権利」は、
著作財産権
著作者人格権
という二つの権利に分けられます。

2014年10月7日火曜日

はじめに ~ 著作権・契約を知らずして、クリエイターと呼ぶべからず

著作権や契約の知識は、日々コンテンツを創作しているクリエイターにとって非常に重要であり、制作やビジネスを進めていく上で必要不可欠なものです。
コンテンツビジネスと呼ばれるものは、著作権の処理と、それを明確にする契約で成り立っています。

しかし、実際には著作権をはじめとした知的財産権や契約に関して、まだまだしっかり理解されていないことも多く、また、知識としては知っていても活かしきれてないのではないでしょうか。