納入したデザインが勝手に変えられた、という話は、デザイナーさん(クリエイターさん)からよく聞きます。
(著作権を譲渡しないケースの)契約で、「成果物の納入後、発注者側(クライアント側)で変更が可能」と、「著作者人格権の不行使」を決めていることも多いと思います。
では、これらの規定があれば、どのような変更も可能なのでしょうか?
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html