クリエイターやデザイナーの仕事の幅はかなり広いものと思いますが、その仕事の成果物が、著作権法でも意匠法でも保護されない、という場合があります。
つまり、「著作物」でもないし「意匠」でもない、ということです。
この点については、クリエイター等の皆さんにも誤解(?)があるようで、クリエイター又はデザイナーである自分の成果物は間違いなく著作権で保護されている、と考えている方が少なくないように思います。
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html