2015年8月26日水曜日

著作権の登録について(4・終) ~ プログラムの著作物に関する創作年月日の登録

著作権の登録制度は、次の4つがありました。

 (1)実名の登録〈著75条〉
 (2)第一発行年の月日登録〈著76条〉
 (3)創作年月日の登録〈著76条の2〉
 (4)著作権の登録〈著77条〉

今回は(3)について説明します。

プログラムは、著作権法で著作物とされています。


プログラムとは、著作権法では「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対するしれを組み合わせたものとして表現したもの」と定義されています。(なんか、よけい分かりにくいような...)


上記4つの登録に関し、「(3)創作年月日の登録」は、プログラムについてのみ規定されています。

プログラムの著作物の場合、未公表のまま使用されることが多いことが特徴です。
そのため、プログラムの著作物については創作年月日等を証明することが難しいため、登録を行っておくことが有効とされます。

創作年月日の登録をしておくと、反証がない限り、登録されている日にそのプログラムの著作物が創作されたものと推定されます。

また、未公表で法人著作(職務著作)のプログラムの著作物の保護期間は、創作後50 年とされていますが、その保護期間の起算点が明確になるという効果もあります。

登録する場合、次の2点について注意する必要があります。
 1.申請できるのは、「著作者」です (法人著作(職務著作)の場合に注意!)
 2.プログラムの著作物の創作後、6か月以内に申請する必要があります (郵送の場合、6か月以内に到達する必要があります。)


なお、プログラムの登録は文化庁ではなく、
一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)に対して行います。


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一級知的財産管理技能士 高木泰三行政書士事務所


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