あるデザイナーの「模倣」が話題になっていますね。
ネットで流れている情報を見ていると、必ずしも「そもそも著作権侵害ではないのではないか?」(模倣されたとされる側が「著作物」ではない。)と思われるものもあります。
一方、いわゆる「パクり」とか「盗用」というものが、著作権法上の問題だけではないですし、法律上の問題だけではなく倫理上の問題という点からの検討も可能でしょう。
ところで、少し違う観点で、クリエイティブのお仕事をしている方に注意していただきたい点があります。
それは、クライアント等からの「あんな感じに作ってよ」という依頼です。
ホームページとか、チラシとか...
この「あんな感じ」というのが何を指すのか、はっきりしないことがあります。
‘見た目’が「あんな感じ」なのか、‘雰囲気’が「あんな感じ」なのか、「あんな感じ」の意味をしっかり確認しておく必要があります。
‘見た目’が「あんな感じ」で、それに近づけようとすると、「あんな」の対象が著作物であれば、やはり著作権侵害の可能性が出てきます。
また、「あんな感じ」に作ってしまったことによって、例えばそれを見たお客さん(利用者)が両者を混同するようなことがあれば、場合によっては不正競争防止法の問題になることもあります。
まぁ、「あんな感じに作って」っていうくらいなら、それを作ったクリエイターに頼めばいいのに、と思ったりしちゃいますが、
もしクライアントさんなどから「あんな感じに作ってよ」と言われたら注意が必要です。
それこそ、後から「著作権侵害だ!」などと言われないように、クリエイターのほうでしっかりとした事前のリスクマネジメントが重要になります。
一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)高木泰三行政書士事務所
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