2014年10月16日木曜日

著作権の基本(2)~「著作権」の全体像(体系)

「(広義の)著作権」は、
著作者の権利
著作隣接権
という二つの権利に大別されますが、「著作者の権利」とは、著作物を創作した者の権利です。

一方、著作隣接権とは、著作物を伝達する者の権利です。

著作隣接権者には、
実演家
レコード製作者
放送事業者
有線放送事業者
があげられています。


例えば、実演家の権利には、複製権や送信可能化権があります。
ですから、許諾を得ることなく実演家の演奏を録音や録画して、ネットに流そうとする行為は、前者は複製権の侵害になり、後者は送信可能化権の侵害になります。

さらに、実演家が実演するものが著作物であれば、許諾なく録音・録画したり公衆送信する行為は、その著作物に関する著作権を侵害することになります。

著作権の難しさは、このように多くの権利者が絡んでくるところにあります。

著作物を利用する場合には、誰の、どのような権利が関係するのかを明確にしていく必要があり、それが後々のトラブルを防ぐことに繋がります。


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