2014年11月10日月曜日

著作権の基本(4)~ 著作者と著作権者は同じ?

著作権について理解するのにもう一つ重要なこととして、「著作者」と「著作権者」の違いがあります。

パッとみると、同じように見えますね...

著作者とは、著作物を創作した人
著作権者とは、著作権を享有(きょうゆう)する人、簡単に言えば、権利を持っている人

著作権は、著作物が創作された時に発生をしますので、通常、著作者=著作権者になります。
Aさんが「α」という著作物を創作したとすれば、創作の時点でAさんは著作者でもあり著作権者でもあります。

では、必ず 「著作者=著作権者」になっているのでしょうか?



著作権(著作者の権利)のうち、著作財産権は譲渡できますから、Aさんが著作財産権の全部又は一部を誰かに譲渡した場合には、Aさんは著作者ではあるけれど、著作権者ではない(著作財産権はもっていない)ということになります。

コンテンツや著作物の取引で注意したいのは、著作権を許諾したり譲渡したりしようとしている相手方が、本当に権利者なのかどうかを明確にさせる必要があるということです。
特許権や意匠権など、登録が必要な産業財産権の場合には、登録原簿等を確認すれば誰が権利者であるか分かります。
しかし、登録が権利発生要件になっていない著作権の場合には、産業財産権のような確認のしかたはできません。
また、共同著作物や二次的著作物など、著作権者が複数いる場合もあり、権利関係が複雑になっていることもあります。

アメリカでは、コンテンツの取引をする場合には、権利の確認をきっちり行い、権利のつながりが不明確なものは扱わないと言われています。
この点、日本ではかなり曖昧なままビジネスが行われているのではないでしょうか。
権利関係でトラブルが起きるのは、著作者と著作権者の違いや、著作権者がだれかということが明確にされていないことに原因があるようです。

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