2014年10月27日月曜日

著作権の基本(3) ~ 著作物とは

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されています。

重要な点は、
(1)創作性が必要
(2)表現されたものでなくてはならい
の2点です。
これらにより、著作物かどうか(つまり、著作権法で保護されるかどうか)を判断することになります。


(1)の創作性については、オリジナルでなくてはならず模倣や盗用はダメ、ということです。
ただ、日々多くの著作物が作られる中で、似たようなものが出てくるのはあり得ることです。そして、それら多くの著作物の全てを見たり聞いたりすることはできません。
そこで、偶然の一致であれば、創作性は認められる(模倣や盗用、いわゆるパクリではない)と考えられます。

(2)については、アイデアだけでは著作物として保護されない、ということです。
その表現とは、録音・録音されたり、印刷されたりしたものだけでなく、ダンスや舞踏のようなもの、講演での話なども、創作性が認められれば著作物として認められます。
従って、ダンスや講演などを勝手に録画・録音すると、著作権の侵害となる可能性があります。

なお一般的に、アイデアは特許権として保護されます。(当然、特許の要件を満たす必要があります。)

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