2014年10月13日月曜日

同人活動と著作権

いわゆる「同人」の活動についても、著作権が関わってきます。

ここでの同人活動とは、ある著作物を元に、同人誌などにおいて二次創作をすることを指しています。


元の著作物(原著作物)の利用について、原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるような利用をしていれば、複製になります。

また、原著作物に手を加え、変形させたり、編曲したりした場合には、翻案・編曲になります。
そして、このように変形等をした場合には、著作者人格権である同一性保持権も関わってきます。


さらに、二次創作で作られた著作物に対しては、原著作物の著作権者の権利も及ぶことになります。

これらの行為を著作権者や著作者の許諾を受けずに行った場合には、これらの権利に関する侵害行為(著作権法違反)となります。

ただ、著作権の侵害については親告罪となっており、権利者等が告訴しなければ公訴は提起されない(簡単に言えば、著作権侵害による著作権法違反の罪について訴えられることはない)ことになっています。


同人の活動は、著作権を侵害している(著作権法違反の状態である)けれど、告訴されていないから訴えられていない、という状態であることも知っておいてほしいと思います。

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