2014年11月17日月曜日

著作権の基本(5)~社員の著作物は、会社のもの!?

著作権は、著作物が創作されたときに発生するので、通常、著作者=著作権者となります。

しかし、この原則に当てはまらないものが2つあります。


一つは、「職務著作」と呼ばれるもの、もう一つは「映画の著作物」に関する規定です。

職務著作とは、次の要件をみたす場合には、法人等が著作者になるという制度です。
 (1)法人その他の使用者(法人等)の発意に基づくこと
 (2)その法人等の業務に従事する者が職務上作成すること
 (3)その法人等が自己の名義で公表すること
 (4)作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと

法人等が著作者ですので、著作権者もその法人等ということになります。
つまり、実際に創作した人は、著作者でもなく著作権者にもならない、ということになります。


但し、プログラムの著作物の場合、(3)の要件は不要で、公表がなされていなくても職務著作になります。

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