2016年8月2日火曜日

二次利用(二次使用)について ~ 「許諾の範囲外」と二次的著作物

二次利用(二次使用)に関係することで、著作権法では、「二次的著作物」というものがあります。

ある著作物αに、その著作者とは別の者が創作性を加えて別の著作物βを創作した場合、αを原著作物、βを「二次的著作物」といいます。


二次的著作物を創作する場合、原著作物を翻訳・翻案等(あるいは、改変)をすることになりますので、原著作物の著作者・著作権者の許諾が必要になります。

2016年7月27日水曜日

「二次利用(二次使用)について」 ~ 「許諾の範囲外」と、許諾か譲渡か

クリエイターの方から、納品した自分の成果物が「二次利用(二次使用)」されている、という相談を受けることがあります。


まず知ってほしいことは、
著作権法には「二次利用(二次使用)」という文言は出てきません。


では、クリエイターの方がいう「二次利用(二次使用)」とは何なのでしょうか?

2016年7月19日火曜日

著作権・著作物に関する契約 ~ 契約が必要な場合と契約で注意したい点(2):権利者が複数になる場合

著作権の課題の一つとして、権利者が不明確になりやすい、という点があげられます。

そのようなケースとして考えられるのが、創作にあたって「多くの人が関わる」ことになる著作物です。

例えば、映画の著作物が考えられます。

映画の著作物の場合、監督、演出、撮影、美術等を担い、映画の著作物の「全体的形成に創作的に寄与した者」が著作者とされています。

一方、映画の著作権については、その著作者が映画製作者に対し製作に「参加することを約束」しているときは、当該映画製作会社に帰属する、と規定しています。

映画の著作権については、映画製作者に権利が集約されるような法制度になっています。

しかし、それ以外の著作物の場合にはそうはなっていません。

2016年7月15日金曜日

【告知】10月4日 沖縄でクリエイター向け契約に関するセミナーを開催します!

2016104日に、沖縄でクリエイター向けセミナー
「クリエイターのための契約と契約書の基本」
を開催します。


クリエイターやデザイナーなど、クリエイティブ活動を「ビジネス」として行う場合、「契約」は不可欠です。

2016年6月6日月曜日

著作権・著作物に関する契約 ~ 契約が必要な場合と契約で注意したい点(1):概論

著作権に関しては、特に契約が重要であることは、よく言われることです。
(ビジネス一般において、契約が重要であることは論を待ちませんが...


著作権、特にその利用という観点から見て、契約が重要であるというのは、著作権法がその観点からの規定になっていないということがあげられると思います。


このような権利があるよ、ということは規定されていますが、それをどのように権利処理をし、活用いていくかは、権利を有している者や権利を利用しようという者に委ねられているのです。

2016年6月4日土曜日

【告知】7月5日 沖縄で著作権に関するセミナーを開催します!

7月5日に、沖縄で著作権に関するセミナー

「著作権の基礎と、著作権の考え方の基本」
(守る著作権 活用する著作権)

を開催します。

2016年5月27日金曜日

著作権の考え方の基本 ~ 真似をすること、利用すること(後編)

前回書いた「著作(財産)権についての考え方」はとても重要なことで、
これは、

自分の作品が勝手に使われている
あるいは、

 自分の作品を利用する

という点からも考える必要があります。