二次利用(二次使用)に関係することで、著作権法では、「二次的著作物」というものがあります。
ある著作物αに、その著作者とは別の者が創作性を加えて別の著作物βを創作した場合、αを原著作物、βを「二次的著作物」といいます。
二次的著作物を創作する場合、原著作物を翻訳・翻案等(あるいは、改変)をすることになりますので、原著作物の著作者・著作権者の許諾が必要になります。
クリエイターの制作活動や、コンテンツを利用したビジネス展開をするために必須となる著作権をはじめとした権利関係や契約についての知識を、元デジタルハリウッド大学院教授、一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務)でもあり、コンテンツの権利・契約関係を専門とする行政書士が分かりやすく書いていきます。現在は、コンテンツビジネス及びIT関連業務の権利関係・契約関係の研究を行う、メディアサイエンス研究所・高木研究室の主任研究員を務めています。 http://msl.dhw.ac.jp/lab/takagi_t.html