2016年6月6日月曜日

著作権・著作物に関する契約 ~ 契約が必要な場合と契約で注意したい点(1):概論

著作権に関しては、特に契約が重要であることは、よく言われることです。
(ビジネス一般において、契約が重要であることは論を待ちませんが...


著作権、特にその利用という観点から見て、契約が重要であるというのは、著作権法がその観点からの規定になっていないということがあげられると思います。


このような権利があるよ、ということは規定されていますが、それをどのように権利処理をし、活用いていくかは、権利を有している者や権利を利用しようという者に委ねられているのです。


例えば、著作財産権の一つに「複製権」というものがあります。

著作権は、copyrights)と言われるように、copyを制限するもので、「複製権」とは著作権の代表のような権利です。

さて、著作物を創作すると自動的に(なんの手続きを要することなく)「複製権」が生じるわけですが、それをどのように利用するかは、その権利者に委ねられています。

考えられる利用方法は、
 ・ 誰かに譲渡する
 ・ 誰かに利用許諾(ライセンス)する

という大きく二通りです。

また、利用許諾(ライセンス)においては、誰に、‘どのような’複製権を許諾するか、又はその条件等、様々な選択肢があります。


一方、
 ・ 権利行使をしない
という方法もあります。


いわゆる「著作権フリー」と言われるもので、それを明示的にするか、黙示的にするかという違いはあります。

黙示的というのは、著作権フリーとは明言しなくても、誰かが複製権を侵害する行為をしたとしても、差止請求や損害賠償請求をしない、というものです。


さて、「譲渡する」「権利許諾する」ということは相手方があることであり、また、第三者との関係においても契約の締結が重要になります。

特に、著作権の場合、
 ・ 著作物の特定
 ・ 著作権者の特定
 ・ 著作財産権の特定
 ・ 譲渡や利用許諾の条件

といった内容が重要で、これらの点を契約で明確にしておく必要があります。


次回以降、これらについて契約をする場合の注意点等を見ていきたいと思います。



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