自分の作品が勝手に使われている
あるいは、
自分の作品を利用する
例えば、自分の作品が勝手にコピーされている、ということがある場合、
その「作品」というモノに関すること
ではなく、
その作品の背景にある「著作(財産)権」に関すること
という考え方が重要になります。
そして、自分の作品を利用する(利用してビジネスをする)ということは、著作(財産)権に関わる行為である、ということを理解しておくことが重要です。
モノに対する権利
著作権
この二つを明確に分けて考える必要があるわけです。
コンテンツビジネスとは、
モノを対象としたビジネス(もちろん、その側面が重要なこともありますが)
というのではなく、
著作(財産)権を対象としたビジネス
ということを理解する必要があります。
自分の作品を利用する(利用してビジネスをする)ことで収益を得たい、ということを考えた場合、
モノの取引によって収益を得る
という考え方と、
著作権によって収益を得る
ということは違うことだ、ということを理解しておく必要があります。
メールアドレスは、ホームページをご覧ください。
一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
#行政書士 #著作権 #著作物 #著作財産権 #著作者人格権 #利用
#譲渡 #利用許諾 #ライセンス #クリエイター #コンテンツ #契約
#譲渡 #利用許諾 #ライセンス #クリエイター #コンテンツ #契約
0 件のコメント:
コメントを投稿