二次利用(二次使用)に関係することで、著作権法では、「二次的著作物」というものがあります。
ある著作物αに、その著作者とは別の者が創作性を加えて別の著作物βを創作した場合、αを原著作物、βを「二次的著作物」といいます。
二次的著作物を創作する場合、原著作物を翻訳・翻案等(あるいは、改変)をすることになりますので、原著作物の著作者・著作権者の許諾が必要になります。
また、二次的著作物を利用する場合には、二次的著作物の著作権者の許諾だけではなく、原著作者の著作権者の許諾も必要になります。
クリエイターの方の「二次利用(二次使用)」については、場合によっては二次的著作物に関係していることもあります。
例えば、納品したものについて、別のものを新たに描き加えたというような場合が考えられます。
利用許諾、例えば複製権だけを認めている場合に、それに勝手に新たものを描き加えたということであれば、「利用許諾の範囲外」での利用ということになると考えられます。
但し、これについても著作権を譲渡している場合には問題になりません。
結局、著作権(著作財産権)を譲渡してしまっていると、利用許諾の範囲外であっても、二次的著作物の創作に関しても、権利主張はできないということになります。
ただ、著作者人格権の同一性保持権の問題が残ります。
通常、著作権(著作財産権)を譲渡する場合には、著作者人格権の不行使特約を入れますが、これについては、特約そのものの有効性の問題と、どのような改変もOKなのかという問題があります。
さて、利用許諾であっても、譲渡であっても、著作財産権というからには、金銭(許諾料・ライセンス料、又は譲渡の対価)に関わってきます。
例えば、二次的著作物に関する範囲は、ビジネス展開に関わることでもあり、それによって生じる収益の問題にかかわってきます。
著作権の利用、という観点から考えると、これらのつながりや、知的財産権である著作権の活用による収益をきっちり考えておく必要があります。
目の前の「(成果物の)利用」だけを考えていては、本当の意味での「著作権の利用」にならず、得られる収益を得られない可能性もあります。
実際の契約(書)の内容もそうですし、‘納品後’にトラブルになっているケースもそうなのですが、
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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
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