2016年5月27日金曜日

著作権の考え方の基本 ~ 真似をすること、利用すること(前編)

著作権というものについて、改めてその考え方について書いてみたいと思います。


著作権、と聞くと、どのようなイメージを持たれますか?

作品を創作した人に生じる権利
ということがまず思い浮かぶでしょうか?

あるいは、侵害という面から、
勝手に他人の作品を真似したり、パクったりしてはいけない
ということを思い浮かぶかもしれません。

そして、その逆の立場で、
自分の作品を勝手に使われるのは嫌だ

というのがあるかもしれません。

では、「なぜ勝手に使ってはいけない」のでしょうか?

2016年5月10日火曜日

著作権と、著作権でないものと ~ 著作権でも意匠権でもない

クリエイターやデザイナーの仕事の幅はかなり広いものと思いますが、その仕事の成果物が、著作権法でも意匠法でも保護されない、という場合があります。


つまり、「著作物」でもないし「意匠」でもない、ということです。


この点については、クリエイター等の皆さんにも誤解(?)があるようで、クリエイター又はデザイナーである自分の成果物は間違いなく著作権で保護されている、と考えている方が少なくないように思います。

「小規模事業者持続化補助金」の公募について

現在、「小規模事業者持続化補助金」の公募が行われています。

これは、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の販路開拓の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

販路開拓の取り組みとは、創意工夫による売り方やデザイン改変等で、次のようなものが対象になります。

2016年4月22日金曜日

著作権と、著作権でないものと ~ 著作権の「ある・なし」と利用

あるものを作ったり書いたりしたものについて、「著作権があるかないか」という点と、「それを利用する」という点は、著作権法にとどまらない、複雑な問題があります。

ここにはある種の‘誤解’のようなものがあるようにも思っています。

2016年4月7日木曜日

パブリックドメインとは

著作権の存続期間(保護期間)が満了したもの、あるいは著作権が消滅したものをパブリックドメインpublic domainということがあります。


著作権がある著作物を、権利を有さない者が利用したい場合には、著作権を有する者から利用許諾(ライセンス)を受けるか、著作財産権を譲渡してもらう必要があります。


一方、存続期間を満了した著作物、著作権が消滅した著作物については、そのような利用許諾や譲渡を受けることなく、自由に利用することができるようになります。
著作権を放棄した(権利行使をしないことを表明した)場合にも、利用することができます。
(但し、ネット上のいわゆる「フリーコンテンツ」については、注意が必要です。)

著作権が消滅するというのは、著作権者に相続人がいない場合です。

著作権(著作財産権)も相続の対象になる(相続財産になる)のですが、相続人がいない場合、民法上の規定では、「国庫に帰属する」とされています。
しかし、著作権の場合、「国庫に帰属する」ような場合には、著作権は消滅するとされています。

著作権者が法人の場合で、その法人が解散するという場合も同様です。

パブリックドメインとなった著作物については、自由に利用することができるのですが、注意する点があります。

2016年4月6日水曜日

江戸川乱歩作品の著作権存続期間満了 ~ 期間の計算方法

ネットでのニュースにも流れていましたが、江戸川乱歩の作品が「青空文庫」で公開されたそうです。

あるニュースサイトでは、
「2016年の11日に著作権が失効しています」と書かれていました。

江戸川乱歩が亡くなったのは、1965年7月28日です。
著作権は、著作者の死後50年存続する、ということなので、2015年7月27日には存続期間は満了しているんじゃないか?
と思われている方もいらっしゃるかもしれません。

2016年3月31日木曜日

テレビ放送とネット配信

今年の選抜高校野球は、いよいよ今日が決勝戦です。

テレビやラジオで楽しんでおられる方、大勢いらっしゃると思います。

ところで、このセンバツ、毎日放送(MBS)のサイトから、「センバツLIVE!」としてネット配信されているのをご存知でしょうか。

このネット配信を見ていて、ちょっと興味深い場面がありました。