2016年4月7日木曜日

パブリックドメインとは

著作権の存続期間(保護期間)が満了したもの、あるいは著作権が消滅したものをパブリックドメインpublic domainということがあります。


著作権がある著作物を、権利を有さない者が利用したい場合には、著作権を有する者から利用許諾(ライセンス)を受けるか、著作財産権を譲渡してもらう必要があります。


一方、存続期間を満了した著作物、著作権が消滅した著作物については、そのような利用許諾や譲渡を受けることなく、自由に利用することができるようになります。
著作権を放棄した(権利行使をしないことを表明した)場合にも、利用することができます。
(但し、ネット上のいわゆる「フリーコンテンツ」については、注意が必要です。)

著作権が消滅するというのは、著作権者に相続人がいない場合です。

著作権(著作財産権)も相続の対象になる(相続財産になる)のですが、相続人がいない場合、民法上の規定では、「国庫に帰属する」とされています。
しかし、著作権の場合、「国庫に帰属する」ような場合には、著作権は消滅するとされています。

著作権者が法人の場合で、その法人が解散するという場合も同様です。

パブリックドメインとなった著作物については、自由に利用することができるのですが、注意する点があります。



それは、著作者人格権の問題です。


著作者人格権については、譲渡はできないし、相続の対象にもならないというのが日本の著作権法、民法の考え方です。


一方で著作権法には、

その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない

という規定もあり、これについては罰則規定があります。


また、著作権法では、著作者人格権や実演家人格権について、遺族等に対して故人の人格的利益の請求権を有することも認めています。


パブリックドメインになったからといって、好き勝手に改変してもよいというわけではない、ということに注意が必要です。



なお、存続期間の満了、権利の消滅等については著作権以外の知的財産権にも同様の規定があり、例えばジェネリック医薬品は特許権が切れたものを利用しています。



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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所

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