2016年4月6日水曜日

江戸川乱歩作品の著作権存続期間満了 ~ 期間の計算方法

ネットでのニュースにも流れていましたが、江戸川乱歩の作品が「青空文庫」で公開されたそうです。

あるニュースサイトでは、
「2016年の11日に著作権が失効しています」と書かれていました。

江戸川乱歩が亡くなったのは、1965年7月28日です。
著作権は、著作者の死後50年存続する、ということなので、2015年7月27日には存続期間は満了しているんじゃないか?
と思われている方もいらっしゃるかもしれません。


存続期間の計算方法については、著作権法で、
著作者の死亡した日の属する年の翌年から起算される
とされています。

江戸川乱歩の場合は、1966年が1年目ですので、存続期間は「2015年12月31日」までになるといわけです。

細かい話ですが、
 「2016年の11日に著作権が失効しています」
というのは、より正確には、
 「2016年の11日には著作権が失効しています」
のほうがいいのではないかと思います。

ちなみに、別のとあるサイトでは、
 「著作権を有している人物が亡くなって50年間は、財産的な権利を支配できます」
という記述がありました。

これについても正確には、
 「著作権を有している人物」
ではなく、
 「著作者」
です。

著作財産権は譲渡ができますので、「著作権を有している人物が亡くなって50年間」ということになると、著作権(著作財産権)が転々譲渡されたら、それによって存続期間が延びていくのは変ですよね。


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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所


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