著作権というものについて、改めてその考え方について書いてみたいと思います。
著作権、と聞くと、どのようなイメージを持たれますか?
作品を創作した人に生じる権利
ということがまず思い浮かぶでしょうか?
あるいは、侵害という面から、
勝手に他人の作品を真似したり、パクったりしてはいけない
ということを思い浮かぶかもしれません。
そして、その逆の立場で、
自分の作品を勝手に使われるのは嫌だ
というのがあるかもしれません。
では、「なぜ勝手に使ってはいけない」のでしょうか?
おそらく、これにきっちり答えられる方は少ないのではないかと思います。
これを非常に簡単に説明すると、
著作権(著作財産権)は、財産権の一つであり、
他人の財産を勝手に使ったり、奪ったりすることは許されないから
ということになるでしょうか。
勝手にコピーをしてはいけない、というのは、著作(財産)権のうち「複製権」という権利に関わるのですが、勝手に複製(コピー)が出回るのを防ぐことによって、創作した者(あるいは、著作財産権を有する者)の財産的利益を保護しているわけです。
複製をしようとする場合には、その権利を有する者から複製権を譲渡してもらう、又は利用許諾(ライセンス)を受けることが必要ですが、その際に権利者としては有償にすることもできるわけです。
無断で複製をすることは、そういった機会を奪うとともに、他人の財産を勝手に使うということになるわけです。
著作権については、この考え方を理解する必要があります。
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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
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