クリエイターやデザイナーの仕事の幅はかなり広いものと思いますが、その仕事の成果物が、著作権法でも意匠法でも保護されない、という場合があります。
つまり、「著作物」でもないし「意匠」でもない、ということです。
この点については、クリエイター等の皆さんにも誤解(?)があるようで、クリエイター又はデザイナーである自分の成果物は間違いなく著作権で保護されている、と考えている方が少なくないように思います。
著作権と意匠権については。権利発生に関する違いにも注意をする必要があります。
意匠権の場合には、登録にあたって審査があり、要件を満たしていると判断されたものについて意匠登録がなされ、意匠権が生じることになります。
意匠登録については公開もされています。
一方、著作権の場合、著作物を創作した時に生じる、とされていますが、その創作されたものが、本当に「思想又は感情を創作的に表現したもの」であるかどうかを第三者が確認し、認定したわけではありません。
創作した本人は、「著作物だ」と思っていても、「実はそうではないかもしれない」という状態であるわけです。
「自分は意匠権者だ」又は「このデザインは意匠として保護される」ということは、客観的な資料をもって主張することが可能なのですが、
「自分は著作権者だ」又は「これは著作物として保護される」という主張の客観的資料はないのです。
ある時、ある作品等の著作物性が問題になったとき、そこから初めて著作物性の検討がなされ、判断されることになるのです。
そこで、ひょっとしたら「著作物だ」「著作権法で保護される」「自分は著作権者だ」と思っていたことが覆される可能性があるわけです。
生じる権利が違えば、対応方法や主張内容も変わってきます。
権利内容の違いを理解しておくことは、クリエイターにとっても重要なことです。
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一級知的財産管理技能士(コンテンツ専門業務) 高木泰三行政書士事務所
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