2015年8月17日月曜日

東京オリンピック エンブレム「盗用」問題について(2)

著作権法で保護されるには、著作物である必要がありますが、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」とされています。

当該エンブレムには、これをデザインした佐野氏の「コンセプト」が込められていますので、当該エンブレムは著作物と考えて差し支えないと思います。
(但し、コンセプトと表現については別の問題がありますが、それは後に述べます。)

なお、佐野氏がデザインしたエンブレムが、他の作品を模倣したものであって、これに佐野氏の創作が入っていないのであれば、エンブレムは著作物として保護されません。

ここで、ベルギーのリエージュ劇場のロゴマークについても著作物として保護されているものであることを前提にしておきます。

もし、リエージュ劇場のロゴマークが著作物として保護されないものであれば、たとえ「盗用」があっても、少なくとも著作権法上の問題ではありません。

一方、「配色」は、表現ではなく、アイデアではないかと思われます。


さて、東京オリンピックのエンブレムと「ベルギーのリエージュ劇場のロゴマーク」が「似ている」ということから「盗用疑惑」が出されました。

しかし、ここで重要なことは、「似ている」「類似している」から「盗用」、または「盗作」であるとは限らない、ということです。

なお、この場合の「盗用」、又は「盗作」とは、著作権法上の「複製権侵害」、又は「翻訳翻案権の侵害」という意味です。

(ニュース等で使われている「盗用」という文言は、もう少し広い(?)意味で使われているかもしれません。また、「盗用」は主として論文やレポートなどの文書に、「盗作」は主として著作物について用いられているようである。)


著作権法は、例えば特許法と違い、偶然同じような表現であっても、著作者の「思想又は感情を創作的に表現したもの」であれば著作物として保護されますし、同じような表現だからといってすぐに著作権侵害ということになりません。

特許の場合には、その発明が公表されていることから「知りませんでした」ということは通用しないのですが、著作物の場合、登録する義務もなく、偶然同じようなものが出てくることは十分にあり得ます。




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