2020年 東京オリンピックのエンブレムについて、「盗用疑惑」なる問題で騒がれています。
この騒動について、ちょっと「整理」をしてみたいと思います。
まず、「盗用」とされているのは、次の2点においてです。
(1)ベルギーのデザイナー、オリビエ・ドビ氏がデザインした、「ベルギーのリエージュ劇場のロゴマーク」に類似、盗用されたと主張されている。
(2)東日本大震災の際に寄付を募るために作られた壁紙アプリ「WALL FOR JAPAN」に収録されたデザインの1つで、「Hey Studio」の「rebuild japan」という作品に関し、黒・白・赤(円形)・金の配色が似ているという意見がある。
エンブレムのようなデザインについて関わる法律(権利)の代表的なものとしては、著作権法(著作権)と、商標法(商標権)がありますが、今回のような「盗用」ということあれば著作権法の問題となります。
そこで今回は、著作権法(著作権)について検討したいと思います。
なお、「商標登録の手続きを進めているから、盗用については問題がない」旨の発言が政治家などから聞かれますが、明らかに的外れだと思います。
また、リエージュ劇場のロゴマークは商標登録されていなかった、ということを指摘して、「守るつもりはなかったのだ」旨の意見もあったように記憶していますが、商標登録の有無と「盗用」の問題は関係がありませんので、これも両者を混同してしまっている誤りだと思います。
また、リエージュ劇場のロゴマークは商標登録されていなかった、ということを指摘して、「守るつもりはなかったのだ」旨の意見もあったように記憶していますが、商標登録の有無と「盗用」の問題は関係がありませんので、これも両者を混同してしまっている誤りだと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿