2015年1月20日火曜日

他人の著作物を利用する方法とは?

他人の著作物を、勝手に利用することは許されません。
著作権には著作財産権があり、著作物を勝手に利用するということは、他人の財産を勝手に利用するということになります。

この場合の「利用」とは、例えばレンタルしてきたDVDを家で鑑賞することや、漫画や小説を読む、ネットで購入しダウンロードした音楽を聴いて楽しむ、ということではありません。(これらは「使用」と言います。)
「利用」とは、著作権者が有する著作財産権に係る行為をすることです。

例えば、漫画をコピー機でコピーする(複写する)行為は「複製」に該当しますし、DVDの映像を自分で観るだけでなく、ネット上にアップする行為は「公衆送信」に該当します。また、好きな音楽をバンドでコピーし文化祭などで演奏することは「上演」に該当します。

著作財産権とは、著作権者が「専有する権利」です。
言い換えれば、著作財産権とは、著作権者の「禁止権」ともいうことができます。
例えば「複製権」とは、「勝手に複製するな」と主張できる権利のことです。

では、他人の著作物を利用したいという場合は、どのようにすればいいのでしょうか?